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取引所為替証拠金取引(FX)の申込開始
契約締結前交付書面、取引報告書の電子的交付について

インターネットで口座開設の手続きを行う場合、契約締結前交付書面に加え取引報告書を電子データの形でご覧いただくことにご承諾いただき、 内容全てにご理解とご同意をいただく必要があります。ご同意いただける方のみ下記ボタンから口座開設をお申し込みください。

約款・規程集の定めにより電磁的方法により交付を受け、ご同意いただく当該書面は次の通りとなります。

  1. 法第37条の3の規定による契約締結前の交付書面
  2. 法第37条の4の規定による契約締結時の交付書面
  3. 法第37条の5の規定による委託証拠金等の受領証等の交付書面
  4. その他顧客に対して交付する書面

ご入力いただいたメールアドレス宛てに「口座開設用HPアドレス」をお送りいたします。

当社はお客様の個人情報の保護を重要な使命・義務と認識しております。当社ならびにAIゴールド証券株式会社の個人情報の取り扱いにつきましては下記リンクよりご確認ください。 お申込みされた情報は、株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「スパイラル」にて管理しております。 なお、入力された内容に関し、お申込みを途中で止められた場合や入力が不完全なもの等につきましては、6週間を目途に削除させていただきます。


カネツ商事株式会社 個人情報保護宣言
AIゴールド証券株式会社 個人情報保護宣言

【注意】

本ページのくりっく365口座開設からは法人および米国市民・米国居住者の方、 勤務先が一般社団法人金融先物取引業協会会員に準じる方はお申し込みいただけません。 お手数ですが、カネツ商事株式会社HP「資料請求ページ」より口座開設申込書類をご請求ください。

カネツ商事株式会社について

カネツ商事株式会社はAIゴールド証券株式会社を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。
以下の口座開設申し込みについては、カネツ商事を介しての媒介取引口座をAIゴールド証券に開設することとなります。

金融商品仲介業者に関する交付書面の受領(FX) 詳細についてはこちら

媒介約諾書(FX) ダウンロード
為替 証拠金取引媒介約諾書
私は、貴社から説明を受けた、金融商品取引法に定める市場デリバティブ取引のうち株式会社東京金融取引所の取引所為替証拠金取引(以下「為替証拠金取引」といいます。)の特徴、制度の仕組み等取引に関する内容を十分把握し、私の判断と責任において為替証拠金取引を行います。つきましては、貴社に為替証拠金取引の委託の媒介を依頼するに際し、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守し、当該取引を執行する株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という。)の規則(当該取引所の決定事項及び慣行を含む。)に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。
(執行業者への口座の設定)
 第1条 私は、貴社に為替証拠金取引の委託の媒介を依頼するにあたっては、あらかじめ媒介先の金融商品取引業者であるAIゴールド証券株式会社(以下「執行業者」という。)に為替証拠金取引を行うための口座を設定する約諾書を提出し、私名義の当該口座を設定すること。
(媒介業務の処理)
第2条 貴社は、私から媒介を依頼された為替証拠金取引の委託注文を処理するにあたっては、貴社の応じ得る範囲内で、私があらかじめ指示するところにより、善良な管理者の注意をもって、遅滞なく処理すること。
2 貴社は、媒介した取引の成立を確認したときは、貴社の定める方法により、遅滞なく私の届け出た住所宛に取引成立の旨を通知すること。この場合、私が貴社に対する住所変更の通知を怠ったため、貴社からの通知が私の届出済み住所になされたとしても異議のないこと。
(免責事項)
第3条 以下に掲げる損害等について、貴社がその責めを負わないこと。
(1) 各種契約書等により執行業者が免責される事項(執行業者が契約書に定める手続に従って事務処理を行った結果又は私が行使すべき権利を行使しなかった結果、私に損失又は損害が生じたとしても執行業者が免責されると規定されている事項等。)に該当する事由により生じた損失又は損害。
(2) 執行業者若しくは執行業者の取引先の破綻等により私に生じた損失又は損害。
(3) 本約諾書第2条に定める役務を通常の手続に従って処理したにもかかわらず、執行業者又は金融機関等の事情その他貴社の責に帰さない事由により遅延が生じた結果、私に生じた損失又は損害。
(媒介手数料)
第4条 私は、為替証拠金取引の媒介に係る所定の手数料を、貴社が定める方法により支払うこと。
(報告書等の作成及び提出)
第5条 私は、貴社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る為替証拠金取引の内容その他を日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、係る報告書その他の書類の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害について、貴社は免責されること。
(約諾の解約)
第6条 以下に掲げるいずれかの事由に該当した場合、本約諾は終了すること。
(1) 私が執行業者に対し、解約の申出をしたとき又は執行業者が私に対し解約の申出をしたとき。
(2) 私が貴社に対し解約の申出をしたとき又は貴社が私に対し解約の申出をしたとき。
(3) 私が本約諾書第9条に定める約諾条項の変更に同意しないとき。
(適用法)
第7条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第8条 私と貴社との間の為替証拠金取引に関する訴訟については、貴社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意すること。
(約諾条項の変更)
第9条 本約諾書の条項中、貴社から諾否の回答期限を定めて変更の申し入れがあった場合において、私が所定の期間中に異議の申出をしなかったときは、その変更に同意したものとすること。

口座開設用メールアドレス登録
お申込手続きの案内メールを送信するメールアドレスをご入力ください。
ご本人確認用のメールを送信しますので、口座開設されるご本人さまのメールアドレスをご入力ください。
確認のため再度ご入力ください

「迷惑メール」や「なりすましメール」を除外設定の方は、@aigold.co.jpからのメールを受信できるように変更をお願いいたします。
契約締結前交付書面、取引報告書の電子的交付について

外国籍該当の有無について

私は、外国籍該当の有無について、以下のとおり申告いたします


※外国籍に該当される場合には、「在留カード」または「特別永住者証明書」等の写しの提出をお願いしております。
米外国口座税務コンプライアンス法に関する宣誓(FATCA) FATCAの詳細についてはこちら

私は米国市民(米国籍保有者)又は米国居住者である


勤務先に関する申告(FX)

私の勤務先は、一般社団法人金融先物取引業協会の会員または特別参加者である


外国政府等における重要な地位にある者である


※当社は外国PEPsに該当されるお客様についてはご口座開設をお断りしております。
特定取引を行う者の届出書

私は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第1項前段の規定に基づき、 同条第8項第1号に規定する報告金融機関等である貴社に対して特定取引を行う者の届出書を提出いたします。

※弊社は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等にあたります。 弊社と金融取引を行うお客様は、同条第1項前段の規定により、以下の内容を弊社に届け出ていただく必要がございます。 また、弊社では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客様については、 同法第10条の6第1項の規定により口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。

居住地国を選択してください



※居住地国とは、お客様が納税義務を負う国を指します
居住地国が住所の所在する国と異なる場合、居住地国がない場合、又は居住地国が日本以外にもある場合は追加の書類が必要となります。なお、追加の書類は口座開設のお申込み受付後、改めて郵送にて送付させていただきます。

全ての確認事項をご確認いただき、チェック項目に承諾・同意いただくと「手続きを開始する」ボタンが表示されます。
ご登録される情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、 プライバシーマークやISO27001/JIS Q 27001, ISO20000-1, ISO9001の認証を取得している スパイラル株式会社による情報管理システム「スパイラル」で安全に管理されます。