お取引口座の開設にあたり、下記書類について同意・承認いただきます。 | ||||||||
◎個人情報の取り扱いについて | ||||||||
当社は、当社の取得する個人情報につき、個人情報の保護に関する個人情報保護法等の法令、その趣旨を遵守して、個人情報を保護することが重要であると認識し、個人情報の保護につき、次のように取扱います。 1 重要性の認識 当社は、当社の事業の遂行に当たり、委託者に関する情報等の個人情報を取り扱っていますが、個人情報保護法所定の個人情報取扱事業者として、これらの個人情報が個人情報の保護に関する個人情報保護法等の法令によって保護されていることの重要性を認識し、個人情報の取得、利用、管理等に当たってその保護を図るものです。 2 法令の遵守 当社は、当社の事業の遂行において個人情報を取扱う場合には、個人情報の保護に関する個人情報保護法等の法令を遵守します。 3 利用目的の特定 当社は、個人情報を当社の事業の目的のみに利用し、法令の定める場合を除き、目的外の利用をしません。 4 適切な取得 当社は、個人情報を不正の手段で取得しません。 5 利用目的の公表 当社は、法令の定める場合を除き、パンフレット、ホームページ等の適切な手段によって、当社の個人情報の利用目的を公表します。 6 データ内容の正確性の確保 当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 7 安全管理措置 当社は、個人情報につき改竄、破壊、紛失、漏洩等の事故の発生を防止するため、従業者の監督、委託先の監督、不正アクセス対策等の安全管理措置を講じます。 8 第三者への提供 当社は、次の場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供することはしません。 1. お客様の同意を得ている場合 2. 法令及び主務官庁等の要請により提供が必要と判断される場合 3. お客様個人を特定識別できない状態で利用する場合 4.予め当社との秘密保持契約を締結している会社等に業務の遂行上、必要な限度において使用する場合 9 開示等の求め 当社は、個人情報のご本人から開示等の求めがあった場合には、個人情報保護法令に従って、適切に取扱います。 10 内部規則の遵守等 当社は、個人情報の保護を図るため、内部規則を制定し、役員、従業員に遵守させるとともに、教育、啓蒙を実施します。 11 苦情の申出・問い合わせ先 当社の個人情報の取扱いにつき苦情・問い合わせがありましたら、当社は、個人情報保護法令、当社の定める規定に従って、適切かつ迅速に対応します。申出先は、次のとおりです。 〒162−0822 | ||||||||
◎取引開始基準 | ||||||||
1.当社は、適合性の原則に照らして、次の各号に該当するお客様からの受託を行いません(損失限定取引の場合はEは適用除外)。ただし、FからJに該当するお客様に関しては、社内審査における結果次第では、この限りではありません。 1. 未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者および認知障害の認められる者 2. 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者 3. 破産者で復権を得ない者 4. 商品デリバティブ取引をするために借入れをしようとする者 5. 損失が生ずるおそれのある取引を望まない者 6. 取引証拠金の額を上回る損失が生ずるおそれのある取引を望まない者 7. 給与所得等の定期的所得以外の所得である年金、恩給、退職金、保険金等(以下「年金等」という)により生計をたてている者。(例えば、年金等の収入が収入全体の過半を占めている者) 8. 一定以上の収入を有しない者 9. 75歳以上の高齢者 10. デリバティブ取引の経験(商品デリバティブ取引の経験のほか、外国為替証拠金取引や金融商品等の先物取引等のレバレッジのある取引の経験)がない者 11. 投資可能資金額を超える損失を発生させる可能性の高い取引(取引を継続することにより、投資可能資金額を超える損失が発生する可能性が高い場合に、当該取引を継続する行為を含む)をしようとする者
2.当社は、次の各号に該当するお客様からの受託を行う際には、不正資金の流入を回避するため、当該規定の措置を講ずるものとします。 1. 銀行、農業、漁業の協同組合、信用組合、信用金庫、郵便局などの金融機関の金銭、有価証券等の取扱いに直接又は間接に係わる者 2. 証券会社、保険会社、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社、ファイナンス会社、リース会社などのノンバンクの金銭、有価証券等の取扱いに直接又は間接に係わる者 3. 国、地方公共団体その他公益機関の金銭、有価証券等の取扱いに直接又は間接に係わる者 民間企業の経理・財務部門に所属する従業員で、金銭・有価証券等の取扱いに直接又は間接に係わる者
3.「反社会勢力ではないこと」の表明・確約 私は、次の1.の各号のいずれかに該当し、若しくは2.の各号のいずれかに該当する行為をし、又は1.に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが表明した場合には、いつでも取引が停止され、又は通知により取引口座が解約されても意義を申しません。また、これにより損害が生じた場合は一切私の責任と致します。 1. 貴社との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しない事を表明し、かつ将来にわたっても該当しない事を確約いたします。 1) 暴力団員 2) 暴力団準構成員 3) 暴力団関係企業 4) 総会屋等社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 2. 自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わない事を確約いたします。 1) 暴力的な要求行為 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為 5) その他前各号に準ずる行為 | ||||||||
◎事前交付書面の電磁的方法による提供についての同意 | ||||||||
お取引開始の際、事前に以下の書面の交付が義務付けられています。 1. 契約締結前交付書面 2. 契約締結前交付書面別冊 3. 東京商品取引所受託契約準則 4. 大阪堂島商品取引所受託契約準則 5. 取引証拠金額・手数料一覧表 6. 「サンワード貿易オンラインCX取引」に関する留意点 7. 「サンワード貿易オンラインCX取引」注文紹介 ◎取引証拠金預り証発行の省略についての同意 |
| 当社は、受託契約準則13条第2項の規定に基づき、金融機関を介して取引証拠金
の差入れ又は預託を行う場合の、取引証拠金預り証の発行を省略させていただきます旨、予めご了承願います。
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| 必要事項をご入力の上、送信ボタンを押してください。
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