銘柄リクエストに関するご注意事項
当社では原則として下記の銘柄を取扱いすることができません。
・ マスターリミテッドパートナーシップ(MLP)、リミテッドパートナーシップ(LP)
・ 「外国投資信託に関する届出」がなされていない海外ETF及び海外REIT、Business Development Company(BDC)
・ 企業の登録本籍地が「欧州金融取引税」導入予定国の銘柄
・ 米国店頭取引(OTC)銘柄
※当社では、外国株式において租税条約に定める限度税率を超えて外国源泉税が課された場合の限度税率超過分の還付請求は対応いたしておりません。
※1 リミテッド・パートナーシップの略称で、日本語では有限責任組合や合資会社とも呼ばれる米国等でみられる企業形態をいいます。
※2 リミテッド・パートナーシップのうち、総所得の90%以上を米国の歳入法で定められたエネルギー・不動産等の特定事業から得ており、その出資持分がNY証券取引所等の金融商品取引所に上場されているものをいいます。