美容講座 お申し込みフォーム

お申し込みにあたり、下記「注意事項」及び「ちふれホールディングス美容支援活動契約約款」の内容をご確認ください。

注意事項

  • ちふれホールディングス株式会社(以下、当社)がお申し込みを別途承諾した時に契約が成立するものとします。
    詳細は、「ちふれホールディングス美容支援活動契約約款」をご覧ください。
  • 皮膚疾患等による治療中や皮膚に関するアレルギーのある方、医療機関等から化粧品の使用を止められている方、その他当社が受講者の身体の安全性等に心配が生じる可能性があると判断する方については、事前または美容講座当日に受講をご遠慮いただく場合がありますので、ご了承願います。
    また、受講者が介助を必要とする場合、当該受講者及びその他受講者、当社スタッフの安全性確保のため、介助者または施設スタッフ等について、会場への同伴をお願いします。当社は、当該受講者への介助等の対応は出来かねますので、予めご了承ください。
  • 当社は美容講座の内容を写真および動画撮影等により記録をさせて頂きますが、受講者の皆様の個人が特定されることがない形式で記録を行います。
  • 受講者、または依頼された皆様にサービス品質向上のためのアンケート(無記名)を実施させていただきますので予めご了承ください。

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ちふれホールディングス美容支援活動契約約款

第1条(定義)

ちふれホールディングス美容支援活動契約約款において使用する主な文言の定義は、次の各号に定める通りとします。

  1. 「本約款」とは、ちふれホールディングス美容支援活動契約約款をいいます。
  2. 「当社」とは、ちふれホールディングス株式会社をいいます。
  3. 「本活動」とは、当社が提供するちふれホールディングス美容支援活動をいいます。
  4. 「本契約」とは、本約款で定める本活動および美容講座に関する契約をいいます。
  5. 「申込者」とは、本約款第4条の定めに従って本活動のお申し込みを頂きました企業および団体等をいいます。
  6. 「本サイト」とは、当社における本活動に関するホームページ(https://www.chifuregrp.co.jp/csr/woman_support/senior.html)をいいます。
  7. 「美容講座」とは、本活動において当社が設置、提供する美容講座をいいます。
  8. 「受講者」とは、美容講座に参加する参加者をいいます。
  9. 「講座料金」とは、当社が行った本活動および美容講座の対価となる料金をいい、講座料金が無償の場合には「無償講座」、有償の場合には「有償講座」といいます。
  10. 「講座用化粧品」とは、美容講座で使用する当社の化粧品をいいます。
  11. 「入門講座」とは、無償講座の中でも講座用化粧品の料金が発生しない講座をいい、「入門講座教材付き」とは、無償講座の中でも申込者が本活動に2回目以降のお申し込みを頂いた場合や、申込者の希望によって講座用化粧品の購入を希望した場合等により、講座用化粧品の料金が発生する講座をいいます。
  12. 「会場等」とは、美容講座が開催される会場や場所をいいます。
  13. 「受講不可者」とは、受講者のうち、皮膚に関するアレルギー保持者や医療機関等から化粧品の使用を止められている者等の理由により、化粧品の使用ができない者をいいます。
  14. 「安全配慮措置」とは、受講者の中に介助を必要とする方や、安全性確保の観点より特別の対応が必要とする方がいる場合において、その必要とする介助や特別な対応のことをいいます。
  15. 「講座記録」とは、当社が美容講座を開催するにあたり、当該美容講座の様子を写真や動画等にて撮影および記録することをいい、「記録データ」とは、講座記録によって作成された動画や写真データ等をいいます。

第2条(目的)

  1. 本約款は、当社が提供する本活動および美容講座に関する契約の条件等を定めることを目的とします。
  2. 本約款は、第3条に従って本活動にお申し込み頂きました申込者および当社に適用されるものとし、また、お申し込みから美容講座の受講までに次条に基づいて本約款の変更があった場合には、お申し込み時の本約款の内容が適用されるものとします。
  3. 申込者は、受講者に本約款を遵守させるものとし、当該受講者と連帯して本約款を遵守する責任を負うものとします。

第3条(本約款の変更)

当社は、本契約の内容(美容講座の内容を含みますが、これに限りません。)を変更する場合や適用法令の改正があった場合その他当社が必要と認めた場合、本約款の内容の全部または一部を改定することができるものとします。この場合、当社は、本サイト上での公表その他当社が適切と判断する方法により、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および効力発生日等を、申込者に事前に案内するものとします。本約款の改定の効力発生日は、上記案内に特段の記載がない場合、本サイトに改定後の本約款を掲示した日から3日後に生じるものとします。

第4条(本契約の成立時期等)

本契約は、美容講座の受講を希望する申込者が当社に対して本サイトのお申し込みフォームを通じて美容講座の開催をお申し込み頂き、当社が申込者に対して電子メールその他の方法により当該お申し込みの承諾を通知することにより、成立するものとします。
なお、申込者が当社に対して美容講座のお申し込みをしたことをもって、申込者が本約款に同意したものとみなします。

第5条(本活動の内容等)

  1. 本活動は、当社が設ける美容講座の中から申込者が任意の講座を選択して行われ、当社は、申込者が選択した美容講座の講師として受講者に対し、顔や手などの肌のお手入れや化粧方法等の指導を行うものとします。なお、美容講座の詳細は、本サイトで別途定めるものとします。
  2. 申込者は、あくまでも当社が美容講座の講師であることを確認し、美容講座が含まれるイベントの主催、受講者の募集等その他美容講座の開催に必要な対応については、申込者の責任の元で行うものとします。
  3. 申込者は、美容講座に参加する受講者の人数を、美容講座開催の14日前までに確定の上、当社に通知するものとします。
  4. 申込者は、本活動および美容講座において当社が行う指示や注意事項(これらに関して行われる禁止事項も含まれ、以下同様とします。)を遵守するものとし、第9条に定める禁止事項やその他本契約で定める事項に違反しないものとします。なお、申込者については自身が募集した受講者に対しても、本項の定めを遵守させるものとします。
  5. 申込者または受講者が前項の定めに違反した場合、当該違反した申込者または受講者は、当社の指示に従わなければならないものとします。当社からの指示に従わず、当社が本活動および美容講座を続行できないと判断した場合は、申込者に通知することなく、当社は直ちに本活動および美容講座を終了することができるものとします。
  6. 前項の定めは、当社による本契約の解除権や損害賠償請求権をはじめとする本約款で定めるその他の権利を制限するものではないものとします。

第6条(講座料金)

  1. 講座料金は、有償の場合と無償の場合があります。講座料金が有償か無償かの区別や美容講座の内容、金額、申込者による準備物等の詳細については、本サイトで別途定めるものとします。
  2. 有償講座の場合および入門講座教材付きの場合、当社は受講者数の実績に応じて講座料金(消費税および地方消費税込み)および講座用化粧品の料金を計算し、申込者に対して請求書を送付します。申込者は、請求書で定める支払期限までに当社が指定する方法で支払うものとします。なお、金融機関口座へ振り込む方法で支払う場合の振り込み手数料は、申込者が負担するものとします。また、当社は、申込者による振込明細書を以て領収書の発行に代えるものとします。
  3. 受講者数の実績については、前条第3項にて定める申込者からの受講者数の通知によるものとします。
  4. 当社は、受講者数の実績を元に算出した講座料金および講座用化粧品の料金について、受講者のキャンセル等の理由により受講者数が減少した場合でも、再計算は行わないものとします。
  5. 講座料金の有償無償を問わず、当社担当者に関する交通費、美容講座において配布する資料等の印刷費その他美容講座の実施に関する費用については、当社が負担します。
  6. 前項の定めに関わらず、講座用化粧品及びその他必要備品の往復配送料については、申込者の負担とします。

第7条(講座用化粧品)

  1. 講座用化粧品が必要な場合、当社が準備します。
  2. 無償講座の場合においても、本活動に2回目以降のお申し込みとなる申込者または初回のお申し込みでも講座用化粧品の購入を希望する申込者につきましては、講座用化粧品に関する料金が発生します。当該料金に関しては、第6条の定めに従うものとします。
  3. 講座用化粧品について、美容講座の開催までに当社から申込者に送付する場合があります。講座用化粧品を事前に受け取った申込者は、美容講座の開催まで講座用化粧品を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
  4. 講座用化粧品について、当社は交換や返品等の対応には一切お断りします。ただし、当社の責に帰すべき事由によって講座用化粧品に欠陥が見受けられた場合には、代替品や交換品を用意する等により、本活動の開催に支障をきたすことのないように努めるものとします。

第8条(会場および視聴環境等)

  1. 会場の確保、設営、備品の準備および管理等その他美容講座の開催に必要な会場等の準備については、申込者が行うものとします。
  2. 申込者は、美容講座実施のため、十分な広さ、衛生環境、安全性を備え、本活動による音声等によって周囲から苦情がよせられる可能性がないなど、美容講座の実施によって第三者の迷惑や権利侵害が生じない会場等を、自己の費用と責任で確保するものとします。

第9条(申込者および受講者の安全配慮措置等の責任)

  1. 美容講座で化粧品を使用することから、受講者の安全を確保する観点より、申込者は、本活動案内の注意事項として、受講不可者については、美容講座を受講することが出来ない旨を記載するものとします。
  2. 前項に定める記載を行ったにも関わらず、受講不可者が美容講座を受講し、皮膚トラブル等が見受けられた場合、当該受講不可者およびその他受講者の安全確保の観点より、当社の判断にて当該受講不可者およびその他受講者における講座用化粧品の使用を中止させることができるものとします。
  3. 本活動の受講後において、受講者(受講不可者を除く。)に皮膚トラブル等が発生した場合、申込者の問い合わせ窓口を一次受付とし、申込者から当社に当該案件に関して報告するものとします。
  4. 申込者は、安全配慮措置を行う必要がある者が美容講座に参加する場合、当該受講者の安全確保のため、申込者または当該受講者の費用と責任で、当該受講者の家族、介助者、職員等のスタッフ(いずれの場合も、安全配慮措置を講じるに必要かつ十分な人数であることを要します。)を会場等に常駐させるとともに、当該受講者に応じた安全配慮措置を講じるものとします。
  5. 申込者は、美容講座において当社が安全配慮措置について対応出来ないことを予め確認し、了承するものとします。

第10条(禁止事項)

  1. 申込者は、本契約、本活動および美容講座に関して、以下の各号の行為(これらのおそれのある行為、これらを誘発する行為またはその準備行為を含みます。)に該当すると当社が認める行為を行ってはならず、受講者に対しても本項で定める内容を遵守させるものとします。
    1. 美容講座を第三者に受講させること、また受講者に代わってお申し込みを行っていない第三者が無断で受講すること
    2. 美容講座において、当社の事前の許可がないまま写真・動画撮影、録音・録画(画面キャプション等を含む)をすること
    3. 第5条および第9条に定める当社の指示や注意事項等に従わないこと
    4. 安全配慮措置上の必要性や当社の事前の許可がないにもかかわらず、美容講座中にスマートフォン・携帯電話・PHS等を使用すること
    5. 他の申込者、受講者、当社に対する嫌がらせ、暴言・脅迫行為など当社等の業務や本活動および美容講座の進行を妨げる等の行為をすること
    6. 当社(当社の関係会社を含みます。)の営業、名誉、信用、著作権・特許権・実用新案権・商標権等の知的財産権その他の権利を侵害すること
    7. 他の申込者、受講者、当社(当社の関係会社を含みます。)の従業員等の肖像権やプライバシーなどを侵害すること
    8. 他の申込者、受講者ならびに当社(当社の関係会社を含みます。)を誹謗または中傷し、名誉を毀損すること
    9. 公序良俗に反する行為、犯罪行為、またはその恐れのある行為をすること
    10. 選挙活動、またはこれに類する行為、またはその他政治および宗教に関する行為をすること
    11. その他本活動の運営を妨げる行為をすること
    12. その他法令や本約款に違反する行為をすること
    13. その他当社が不適当と判断する行為をすること
  2. 申込者は、本契約や本活動の趣旨に鑑み、本活動の運営等において当社(当社の関係会社を含みます。)のブランドイメージを損なうことのないよう留意し、以下の各号の行為は行ってはならず、受講者に対しても本項で定める内容を遵守させるものとします。
    1. 申込者が、受講者に対して有償で美容講座を提供する場合などにおいて、受講者から社会通念上相当と認められる額より著しく高い料金を徴収する行為。
    2. 美容講座の開催中またはその前後において、他の受講者に対し、当社(当社の関係会社を含みます。)のブランドイメージを毀損するような商品またはサービスを販売し、または販売の勧誘をする行為。
    3. その他前各号に準じ、または付随する行為。
  3. 申込者は、本契約の終了前後を問わず、以下の各号の行為(これらのおそれのある行為、これらを誘発する行為またはその準備行為を含みます。)に該当すると当社が認める行為を行ってはならず、受講者に対しても本項で定める内容を遵守させるものとします。
    1. 第三者に対して、申込者または受講者が当社、当社の子会社である株式会社ちふれ化粧品およびその関係会社の従業員または業務委託先その他当社の関係者であると誤認させること
    2. 申込者または受講者が当社、当社の子会社である株式会社ちふれ化粧品およびその他当社の関係会社の名称を使用して事業または営業を行い、当社および当社の関係会社または第三者に損害を与える恐れを生じさせること
    3. 本活動および美容講座の修了証等が交付される場合において、交付された修了証等を第三者へ転用、譲渡、質入すること

第11条(知的財産権)

本活動の内容や美容講座で配布する資料その他本契約に関する著作権およびその他の知的財産権は全て当社(当社の関係会社を含みます。)に帰属し、または第三者からのライセンス等正当な権原に基づき使用するものです。当社が本活動及び美容講座を行うことは、当社の申込者や受講者に対する当該知的財産権に関する譲渡、ライセンス、許諾その他一切の権利の付与を意味するものではありません。

第12条(講座記録)

  1. 申込者は、当社が講座記録を行うことを、本契約の締結をもって了承するものとします。
  2. 当社は、記録データについて、受講者の個人が特定されることがないように作成するものとし、当社(当社の関係会社を含みます。)の社内共有資料、および対外資料または本サイトその他当社(当社の関係会社を含みます。)の営業活動や宣伝広告、PR目的のために、アンケートの回答内容をそのままあるいは必要に応じて一部加工編集のうえ、期間の制限を設けることなく無償で利用することができるものとします。
  3. 申込者が講座記録を行う場合には、当社に事前の承諾を得るものとします。
  4. 申込者が講座記録によって作成した記録データに関する著作権、肖像権その他一切の知的財産権は当社に帰属するものとし、申込者は当該記録データについていかなる権利も主張しないものとします。
  5. 申込者は、別段の定めが無い限り、次の各号に定める事項を満たした場合、当社が作成した記録データを美容講座終了から2年間に限って使用することができます。なお、使用期間を延長したい場合には、その旨を当社に申し出て、当社と協議を行うものとします。
    1. 記録データの著作権は当社にあることを明記すること
    2. 記録データの使用目的は、本活動および美容講座の広報または申込者内部での使用を目的とすること
    3. 使用したい記録データについて、事前に当社の確認を受けること
    4. 美容講座の内容が判別できない内容であること

第13条(秘密保持)

申込者は、本契約に基づき提供された当社の一切の情報ならびに当社および受講者の「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報(以下「個人情報」といいます。)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示・漏洩してはならないものとします。

第14条(本活動における申込者・受講者の個人情報の取扱について)

  1. 本活動へのお申し込みや本契約に関し、受講者から提供される個人情報については申込者の責任にて管理するものとし、当社は受講者から提供される個人情報について関与しないものとします。
  2. 本活動へのお申し込みや本契約において記載された申込者の個人情報につきましては、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。

第15条(本活動のアンケート)

  1. 当社は、本活動の実施に際し、申込者および受講者に対してアンケートを実施できるものとし、申込者および受講者は当社からアンケートの協力を要請された場合は当該アンケートに協力するものとします。
  2. 前項に定めるアンケートは、申込者や受講者の個人情報を含まないまたは特定できないよう加工編集し、当社(当社の関係会社を含み、本項において同様とします。)の社内共有資料、および対外資料または本サイトその他当社の営業活動や宣伝広告、PR目的のために、アンケートの回答内容をそのままあるいは必要に応じて一部加工編集のうえ、期間の制限を設けることなく無償で利用することができるものとします。

第16条(損害賠償等)

  1. 当社が本約款に違反し、申込者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。ただし、間接損害、特別損害、逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
  2. 申込者および受講者が本約款に違反し、または不正行為により当社(当社の関係会社を含み、以下本条において同じとします。)に対して損害を与えた場合、当社は申込者および受講者に対して損害賠償請求ができるものとします。
  3. 申込者および受講者が本約款に違反し、他の受講者および申込者や第三者に対して損害を与えた場合やこれによってトラブル、紛争が生じた場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、申込者または受講者が自己の費用と責任でその損害を賠償し、もしくは、トラブルや紛争を解決するものとします。この際、当該紛争等によって、当社に損害が生じた場合、申込者または受講者は、当社に対して当該損害を賠償するものとします。
  4. 申込者および受講者は、美容講座において受講者、申込者および第三者に事故やケガ、トラブルや紛争が発生した場合につき、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、申込者または受講者の費用と責任でその損害を賠償し、または、トラブルや紛争を解決するものとします。当社は、当該紛争等について一切の責任を負わないものとし、また、当社に損害が生じた場合、申込者(受講者)は、当社に対して当該損害を賠償するものとします。

第17条(不可抗力)

地震・台風・水害その他の自然災害、感染症の感染拡大、戦争、内乱、騒乱、火災、労働争議(申込者の責による労働争議を除きます。)、交通通信機関の遅延、欠航、その他申込者および当社の合理的管理の及ばない事由により本契約の履行が著しく妨げられ、または不可能となった場合には、申込者および当社は、本契約の不履行による損害賠償義務を免れるものとします。

第18条(免責)

美容講座の受講または本契約の遂行により生じる結果、本活動および美容講座を提供するシステムの不具合・故障、第三者による当該システムへの侵入等について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は、申込者、受講者および第三者に対して一切責任を負わないものとします。

第19条(申込者による本契約のキャンセル)

  1. 申込者が本契約をキャンセルする場合は、美容講座開催日の14日前までに本契約をキャンセルする旨記載した電子メールを当社に送信するものとします。当該電子メールが当社の指定する本活動の問い合わせ窓口に到達し、当社からキャンセルを受理する旨記載したメールを送付した時点で本契約はキャンセルされたものとします。
  2. 美容講座の有償無償を問わず、申込者が本契約をキャンセルし、美容講座用の講座用化粧品を事前に当社から申込者に送付していた場合、美容講座のキャンセル後、直ちに申込者の費用と責任で当社に返送するものとします。

第20条(美容講座の中止、中断、本契約の解除)

  1. 当社は、申込者が当社に報告していた美容講座の受講者数と当日に集まった受講者数に大きな乖離があった場合や、第16条の他美容講座の実施が不可能または著しく困難となる合理的な事由が発生したと判断した場合、申込者に事前に通知したうえで、美容講座の開催を中止・中断し、また本契約を解除することができるものとします。
  2. 当社は、申込者が次の各号の一にでも該当することとなったときは、申込者に事前に通知することなく、直ちに本活動および美容講座を中止・中断し、また本契約を解除することができるものとします。
    1. 申込者または受講者が本約款に違反したとき
    2. その他前各号に準ずる事実があり、本契約の継続が困難であると客観的に判断されるとき
  3. 申込者が次の各号の一にでも該当することとなったときは、当社は、申込者に何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    1. 自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が、1通でも不渡りとなったとき
    2. 破産、民事再生または会社更正の手続きをなし、または第三者からこれらの申立がなされたとき
    3. 他の債権者から差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
    4. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    5. 解散、合併、事業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
    6. その他前各号に準ずる事実があり、本契約の当事者として取引の継続が困難であると客観的に判断されるとき
  4. 前各項に基づき当社が本契約を解除し、当社から申込者に講座用化粧品を事前に送付していた場合、申込者は、講座用化粧品を直ちに申込者の費用と責任で直ちに返却するものとします。

第21条(債権譲渡等の禁止)

当社および申込者は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、本契約上の地位または本契約に基づいて発生する一切の権利の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならないものとします。

第22条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社および申込者は、相手方(役員等または経営に実質的に関与している者を含む。)が次の各号の一にでも該当する者(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    4. 暴力団準構成員
    5. 暴力団関係企業
    6. 総会屋等
    7. 社会運動等標ぼうゴロ
    8. 特殊知能暴力集団
    9. その他前各号に準ずるもの
  2. 当社および申込者は、相手方が反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    3. 自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    5. その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  3. 当社および申込者は、相手方(役員等または経営に実質的に関与している者を含む)が自らまたは第三者を利用して、次の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて、信用を毀損しまたは業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  4. 当社および申込者が、本条の規定に基づいて本契約を解除した場合には、被解除者に損害が生じても何ら賠償または補償することは要せず、また、かかる解除により当社および申込者に損害が生じた場合には、被解除者はその損害を賠償するものとします。

第23条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(協議解決)

本契約に定めのない事項が生じた場合及び本契約の内容の解釈に疑義または相違が生じた場合、当社および申込者は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。

「注意事項」及び「ちふれホールディングス美容支援活動契約約款」の内容をご確認いただき、ご同意いただける方はお申し込みください。

※契約約款を最後までご確認いただくと、チェックボックスへのチェックが可能になります。

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