地域応援店への申請フォーム

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第1章総則 (規約の適用) 1.株式会社GreatValue(以下、「当社」といいます。)が提供する応援店契約形式による浜松Payは、本規約に従って提供されます。 第2章応援店契約 (応援店参加の申込と契約) 1.応援店参加の申込む場合は、本規約にご承諾いただいた上で、当社所定の本画面に必要事項を入力して、申込みを行う事で、当社に申し込むものとし、当社が当該申込みを承諾した時点をもって、応援店参加契約が成立するものとします。応援店参加契約の申込みをする者は、前項による応援店参加契約の申込みの際、対象企業の範囲を、自らと対象企業との関係を明らかにして、当社に申請するものとします。ただし、当社が不適当と判断したときはその申込みを承諾しないことがあります。 (応援店の義務) 1.応援店は、当社に対し、次の事項を保証するものとします。 (1)応援店契約申込時の申請内容が真実であること (2)本規約に基づき、当社と応援店との間に応援店契約を生じさせることにつき必要な一切の権限を有していること (3)前号に定めるほか、本規約に基づく自己の義務を履行し、又は権利を行使するために必要となる一切の権限を応援店その他関連する第三者から取得していること 2.前項の事項に関して当社と応援店その他第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下総称して「紛争等」といいます)が発生したときは、応援店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決するものとし、当社を免責せしめるとともに当社が被った損害を賠償するものとします。この場合、応援店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において当社と事前に合意のうえ対応にあたるものとし、その進捗状況を当社に連絡するものとします。 3.応援店は、応援店が当社に対する一切の義務及び責任を果たすよう必要な指導、当社からの連絡及び指示等の伝達ならびに管理等を行うものとし、応援店と連帯して義務及び責任を負うものとします。 4.応援店は、当社の事前の書面による承諾のある場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。 (変更の届出) 1.応援店は、応援店又は責任者の氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、本規約に定める当社からの通知については、当社が届出を受けている氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。 2.前項の届出があったときは、当社に対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。 (提供条件) 1.浜松Pay払いを提供することが可能な地域及び浜松Pay払いの提供条件等については本規約に定めるところによります。なお、応援店は、浜松Pay払いの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。 2.応援店は、本契約に関する業務の遂行にあたっては、関連法令や監督官庁の指導等を遵守するものとし、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、当社が関連法令等を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、応援店は必要な協力を行うものとします。 3.当社が本契約に定める規定に違反している又は浜松Pay払いの適切な運営のために必要であると判断し、浜松Pay払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、応援店は、その指示に従い、直ちに応援店をして適切な措置を取らせるものとします。 4.当社が、本契約に定める規定の遵守を確認するために又は浜松Pay払いの適切な運営のために、合理的に必要な範囲で、調査への協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、応援店は、速やかにこれに応じ、又は応援店をして応じさせるものとします。 5.応援店は、自己の責任と費用において、浜松Pay払いを利用するために決裁用のQRコードの準備を行うものとします。 6.当社は、応援店に対し30日の予告期間をおいて、当社が適当と判断する方法で通知又は周知のうえ接続条件を変更することができ、応援店はこれに従うものとします。 (権利義務の譲渡禁止) 1.応援店は、本規約に基づき、当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。 (契約上の地位の承継) 1.応援店の合併又は会社分割等法定の原因に基づき応援店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、当社に対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。 (応援店契約の解約) 1.応援店は、当社に対して応援店契約の解約を希望する日の30日前までに当社所定の解約申込書を当社に提出することにより応援店契約を解約できるものとします。 2.当社は、応援店契約の解約を希望する日の30日前までに当社所定の解約通知書を応援店に対して送付することにより応援店契約を解約できるものとします。 3.前二項に基づき応援店契約が解約された場合、応援店は、応援店契約に基づき生じた当社に対する債務を当社が指定する期日までに履行するものとします。 4.応援店は、当社が反社会的勢力の排除の定めに違反した場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに応援店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。 (当社が行う応援店契約の解除) 1.当社は、応援店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は本規約 (浜松Pay払いの停止)第1項各号のいずれかに該当したことにより浜松Pay払いの提供が停止された場合において、10日程度の相当期間を定めて応援店に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然に応援店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。 2.当社は、応援店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに応援店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。 (1)本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき (2)本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後応援店において違反を是正しても浜松Pay払いを継続提供することが困難であると当社が判断したとき (3)商品等について、苦情が多発したとき (4)商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関から当社に解約、変更その他の要請があったとき (5)当社への届出内容が事実に反しており、当該届出が意図的に行われたことが判明したとき (6)社会通念上不適当と認められる態様において浜松Pay払いを利用していると当社が判断したとき (7)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき (8)支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき (9)応援店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき (10)当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき (11)その他浜松Pay払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき 3.第1項又は前項の規定に従い応援店契約が解除された場合、応援店は、応援店契約に基づき生じた当社に対する債務を当社が指定する期日までに履行するものとします。 第3章浜松Pay払いの提供中止及び提供停止等 (提供中止) 1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には浜松Pay払いの全部又は一部の提供を中止することがあります。 (1)サービスセンタの保守上又は工事上やむを得ないとき (2)サービスセンタの障害その他やむを得ない事由が生じたとき (3)電気通信サービスの停止により、浜松Pay払いの提供を行うことが困難になったとき (4)その他当社が浜松Pay払いの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき 2.当社は、前項に基づき浜松Pay払いの提供を中止されたことにより応援店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 3.当社は、第1項の規定により浜松Pay払いの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法で応援店に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 (浜松Pay払いの停止) 1.当社は、応援店が次の各号のいずれかに該当する場合は浜松Pay払いの全部又は一部の提供を停止することがあります。 (1)本規約に定める接続条件を満たさないとき (2)本規約の規定に違反したとき (3)商品等の確認の結果、商品等について当社が不適当と判断したとき (4)その他当社の業務の遂行上支障があると当社が認めたとき当社は、前項の規定にかかわらず、応援店に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が前項の措置を取ること又は本規約 (当社が行う応援店契約の解除)の定め若しくは (当社が行う応援店契約の解除)の定めに基づき当社が応援店契約を解除することを妨げるものではないものとします。 当社は、第1項に基づき浜松Pay払いの提供を停止されたことにより応援店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 当社は、第1項の規定により浜松Pay払いの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法で応援店に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 (サービスの廃止) 1.当社は、都合により、浜松Pay払いの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、浜松Pay払いの全部が廃止された場合は、応援店契約は終了するものとします。 2.当社は、前項に基づき浜松Pay払いを廃止されたことにより応援店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 3.当社は、第1項の規定により、浜松Pay払いの全部又は一部を廃止するときは、応援店に対し廃止する60日前までに書面によりその旨を通知します。 (商品等の保証) 1.応援店は、応援店の商品等について当規約の全てを遵守していることを当社に対して保証するものとします。 2.当社は、商品等について一切の責任を負わないこととします。 3.応援店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、当社と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。 4.前項にかかわらず当社は自ら利用者その他の第三者との前項の紛争を解決することができるものとし、第5項の規定により、応援店にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を請求することができるものとします。 5.当社が利用者その他の第三者との第3項の紛争により損害を被った場合は、応援店はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。 (サービス名称等の利用) 1.応援店は浜松Pay払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、当社の通知の上、指示に従うものとします。 (差別的扱いの禁止) 1.応援店は、浜松Pay払いを利用して応援店の商品等の購入又は提供の申し込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくは浜松Pay払い利用の対価を請求することなど利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。 (返品等) 1.応援店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、応援店は、当社所定の方法にて取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます。)を、売上支払日を超えない1週間以内の送付期限までに当社に対して送付するものとします。 2.応援店が前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、直ちに当社が指定する方法により返還するものとします。ただし、この場合において当社は、翌月以降の応援店に対する立替金等から当該取消しにかかる立替金等を差し引くことができるものとし、応援店はこれを承諾するものとします。 (請求代金の立替払の解除等) 1.当社は、立替払等の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払等の対象外とすることができるものとします。 (1)売上情報が正当なものでないとき (2)売上情報の記載内容が不実、不備であるとき (3)当社の承認を得ず浜松Pay払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき (4)利用者より自己の利用によるものではない旨の申出が当社に対してなされたとき (5)利用者より応援店に対する抗弁を当社に対して主張されたとき (6)応援店が利用者との間の売買契約等に違反したとき (7)利用者との紛議が解決されないとき (8)請求代金に係る債権又は当社に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき (9)提携会社が、正当な理由により当社からの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき (10)その他本規約に違反して浜松Pay払いが利用されたとき 2.当社は、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払等の対象外とすることができるものとします。この場合、応援店は、当社の調査に協力するものとします。 3.第1項各号及び前項のいずれかに該当した場合、当社は応援店に対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金等が支払い済みの場合には、応援店は、本規約 (返品等)第2項の定めに従い、当社に対して、当該立替金等を返還するものとします。 (差押えの場合) 1.応援店が当社に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、当社は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、応援店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。 (料率及び支払い) 1.応援店は、当社に対して手数料0%を支払うものとします。 (売上の支払い) 毎月月末締めの上、翌月営業日に事務局にて利用売上を現金にて手渡しいたします。その際、受け取りは登録した責任者のみとし、受領に対して受領書にサインを行うものとします。 2.責任者以外の来店に対しては、売上の支払いには対応いたしません。 3.対象期間中の売上金額は応援店の専用ページにて当社も含め確認するものとします。 (会員によるポイント購入に係る購入代金の保管) 1.浜松Payを応援店で会員が該当応援店専用のQRコードを読み取り、該当金額を支払い購入した場合、応援店は預かり金を保管する義務を負います。 (ポイント購入代金の保管と売上金の相殺) 当社は、応援店が支払義務を負う預かり金と当社が応援店に対して有する支払い期日の到来した売上金とをいつでも相殺することができるものとします。 (損害賠償) 1.応援店は、本規約の違反、その他浜松Pay払いの利用に関連して当社又は第三者に損害を及ぼした場合、当社又は第三者に対し損害を賠償するものとします。 (免責) 1.当社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、浜松Pay払いに関して応援店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。 2.当社は、浜松Pay払いの内容の変更、浜松Pay払いの全部若しくは一部の廃止、又は応援店契約の解除等に伴い、変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために応援店に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。 (秘密保持) 1.応援店は、当社の事前の書面による承諾なくして、応援店契約に関して、又は浜松Pay払いを通じて当社から口頭又は書面を問わず開示されたアイデア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどの当社の技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を浜松Pay払いの利用その他応援店契約の目的以外に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。 2.前項の規定にかかわらず、応援店が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。 (1)開示され又は知得する以前に公知であった情報 (2)開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報 (3)開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報 (4)開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報 (5)開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報 3.応援店は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。 (反社会的勢力の排除) 1.当社は応援店に対して、応援店は当社に対して、それぞれ次の各号について表明し、保証するものとします。 (1)自らの役員又は従業員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下総称して、「反社会的勢力」といいます。)の構成員(暴力団準構成員など実質的に関与している者等を含みます)がいないこと (2)自らの役員又は従業員に暴力団の構成員でなくなった時から5年が経過しない者がいないこと (3)反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと (4)自らの取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含みます。)が存在しないこと (5)反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、自らが反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと (6)自らの役員又は従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと 2.当社は応援店に対して、応援店は当社に対して、それぞれ自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。 (1)脅迫的な言動又は暴力行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為 (4)相手方の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.当社、応援店は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、応援店契約を解除することができるものとします。 4.当社、応援店は、前項に基づき、応援店契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。 (準拠法) 1.本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 (合意管轄) 1.本規約に関する一切の紛争については、弘前地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 (協議事項) 1.本契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、当事者が協議のうえ解決するものとします。 [2022年10月17日制定]
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