牧之原市デジタルポイント まきペイ参加店舗登録申請フォーム

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取扱い対応
※現金チャージ、カード型決済に対応いただくには、店頭用スマホ又はタブレットが必要です。
※現金チャージ、カード型決済…店舗のスマートフォンでお客様のカードを読み取り、店舗で操作を行います。
※スマホ決済のみ…お客様自身がスマホで支払い操作を行います。

まきペイ取扱要項への同意

まきペイ参加店様向け規約

第1章総則
(規約の適用)
1.牧之原商工会(以下、「当社」といいます。)が提供するまきペイ参加店契約形式によるまきペイは、本規約に従って提供されます。

第2章まきペイへの参加店舗契約
(まきペイへの参加の申込と契約)
1.まきペイへの参加の申込む場合は、本規約にご承諾いただいた上で、当社所定の本画面に必要事項を入力して、申込みを行う事で、当社に申し込むものとし、当社が当該申込みを承諾した時点をもって、まきペイへの参加契約が成立するものとします。まきペイへの参加契約の申込みをする者は、前項によるまきペイへの参加契約の申込みの際、対象企業の範囲を、自らと対象企業との関係を明らかにして、当社に申請するものとします。ただし、当社が不適当と判断したときはその申込みを承諾しないことがあります。
(まきペイ参加店の義務)
1.まきペイ参加店は、当社に対し、次の事項を保証するものとします。
(1)まきペイ参加店契約申込時の申請内容が真実であること
(2)本規約に基づき、当社とまきペイ参加店との間にまきペイ参加店契約を生じさせることにつき必要な一切の権限を有していること
(3)前号に定めるほか、本規約に基づく自己の義務を履行し、又は権利を行使するために必要となる一切の権限をまきペイ参加店その他関連する第三者から取得していること
2.前項の事項に関して当社とまきペイ参加店その他第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下総称して「紛争等」といいます)が発生したときは、まきペイ参加店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決するものとし、当社を免責せしめるとともに当社が被った損害を賠償するものとします。この場合、まきペイ参加店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において当社と事前に合意のうえ対応にあたるものとし、その進捗状況を当社に連絡するものとします。
3.まきペイ参加店は、まきペイ参加店が当社に対する一切の義務及び責任を果たすよう必要な指導、当社からの連絡及び指示等の伝達ならびに管理等を行うものとし、まきペイ参加店と連帯して義務及び責任を負うものとします。
4.まきペイ参加店は、当社の事前の書面による承諾のある場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
(変更の届出)
1.まきペイ参加店は、まきペイ参加店又は責任者の氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、本規約に定める当社からの通知については、当社が届出を受けている氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2.前項の届出があったときは、当社に対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(提供条件)
1.まきペイ払いを提供することが可能な地域及びまきペイ払いの提供条件等については本規約に定めるところによります。なお、まきペイ参加店は、まきペイ払いの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。
2.まきペイ参加店は、本契約に関する業務の遂行にあたっては、関連法令や監督官庁の指導等を遵守するものとし、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、当社が関連法令等を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、まきペイ参加店は必要な協力を行うものとします。
3.当社が本契約に定める規定に違反している又はまきペイ払いの適切な運営のために必要であると判断し、まきペイ払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、まきペイ参加店は、その指示に従い、直ちにまきペイ参加店をして適切な措置を取らせるものとします。
4.当社が、本契約に定める規定の遵守を確認するために又はまきペイ払いの適切な運営のために、合理的に必要な範囲で、調査への協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、まきペイ参加店は、速やかにこれに応じ、又はまきペイ参加店をして応じさせるものとします。
5.まきペイ参加店は、自己の責任と費用において、まきペイ払いを利用するために決裁用のQRコードの準備を行うものとします。
6.当社は、まきペイ参加店に対し30日の予告期間をおいて、当社が適当と判断する方法で通知又は周知のうえ接続条件を変更することができ、まきペイ参加店はこれに従うものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
1.まきペイ参加店は、本規約に基づき、当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(契約上の地位の承継)
1.まきペイ参加店の合併又は会社分割等法定の原因に基づきまきペイ参加店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、当社に対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。 
(まきペイ参加店契約の解約)
1.まきペイ参加店は、契約から7ヶ月目以降は、当社に対してまきペイ参加店契約の解約を希望する日の30日前までに当社所定の解約申込書を当社に提出することによりまきペイ参加店契約を解約できるものとします。 
2.当社は、まきペイ参加店契約の解約を希望する日の30日前までに当社所定の解約通知書をまきペイ参加店に対して送付することによりまきペイ参加店契約を解約できるものとします。 
3.前二項に基づきまきペイ参加店契約が解約された場合、まきペイ参加店は、まきペイ参加店契約に基づき生じた当社に対する債務を当社が指定する期日までに履行するものとします。 
4.まきペイ参加店は、当社が反社会的勢力の排除の定めに違反した場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちにまきペイ参加店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。 
(当社が行うまきペイ参加店契約の解除) 
1.当社は、まきペイ参加店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は本規約 (まきペイ払いの停止)第1項各号のいずれかに該当したことによりまきペイ払いの提供が停止された場合において、10日程度の相当期間を定めてまきペイ参加店に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然にまきペイ参加店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。 
2.当社は、まきペイ参加店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちにまきペイ参加店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。 
(1)本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき 
(2)本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後まきペイ参加店において違反を是正してもまきペイ払いを継続提供することが困難であると当社が判断したとき 
(3)商品等について、苦情が多発したとき 
(4)商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関から当社に解約、変更その他の要請があったとき 
(5)当社への届出内容が事実に反しており、当該届出が意図的に行われたことが判明したとき 
(6)社会通念上不適当と認められる態様においてまきペイ払いを利用していると当社が判断したとき 
(7)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき 
(8)支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき 
(9)まきペイ参加店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき 
(10)当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき 
(11)その他まきペイ払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき 
3.第1項又は前項の規定に従いまきペイ参加店契約が解除された場合、まきペイ参加店は、まきペイ参加店契約に基づき生じた当社に対する債務を当社が指定する期日までに履行するものとします。 
第3章まきペイ払いの提供中止及び提供停止等 
(提供中止) 
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合にはまきペイ払いの全部又は一部の提供を中止することがあります。 
(1)サービスセンタの保守上又は工事上やむを得ないとき 
(2)サービスセンタの障害その他やむを得ない事由が生じたとき 
(3)電気通信サービスの停止により、まきペイ払いの提供を行うことが困難になったとき 
(4)その他当社がまきペイ払いの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき 
2.当社は、前項に基づきまきペイ払いの提供を中止されたことによりまきペイ参加店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 
3.当社は、第1項の規定によりまきペイ払いの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法でまきペイ参加店に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 
(まきペイ払いの停止) 
1.当社は、まきペイ参加店が次の各号のいずれかに該当する場合はまきペイ払いの全部又は一部の提供を停止することがあります。 
(1)本規約に定める接続条件を満たさないとき 
(2)本規約の規定に違反したとき 
(3)商品等の確認の結果、商品等について当社が不適当と判断したとき 
(4)その他当社の業務の遂行上支障があると当社が認めたとき当社は、前項の規定にかかわらず、まきペイ参加店に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が前項の措置を取ること又は本規約 (当社が行うまきペイ参加店契約の解除)の定め若しくは (当社が行うまきペイ参加店契約の解除)の定めに基づき当社がまきペイ参加店契約を解除することを妨げるものではないものとします。 
当社は、第1項に基づきまきペイ払いの提供を停止されたことによりまきペイ参加店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 
当社は、第1項の規定によりまきペイ払いの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法でまきペイ参加店に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 
(サービスの廃止) 
1.当社は、都合により、まきペイ払いの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、まきペイ払いの全部が廃止された場合は、まきペイ参加店契約は終了するものとします。 
2.当社は、前項に基づきまきペイ払いを廃止されたことによりまきペイ参加店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 
3.当社は、第1項の規定により、まきペイ払いの全部又は一部を廃止するときは、まきペイ参加店に対し廃止する60日前までに書面によりその旨を通知します。 
(商品等の保証) 
1.まきペイ参加店は、まきペイ参加店の商品等について当規約の全てを遵守していることを当社に対して保証するものとします。 
2.当社は、商品等について一切の責任を負わないこととします。 
3.まきペイ参加店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、当社と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。 
4.前項にかかわらず当社は自ら利用者その他の第三者との前項の紛争を解決することができるものとし、第5項の規定により、まきペイ参加店にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を請求することができるものとします。 
5.当社が利用者その他の第三者との第3項の紛争により損害を被った場合は、まきペイ参加店はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。 
(サービス名称等の利用) 
1.まきペイ参加店はまきペイ払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、当社の通知の上、指示に従うものとします。 
(差別的扱いの禁止) 
1.まきペイ参加店は、まきペイ払いを利用してまきペイ参加店の商品等の購入又は提供の申し込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくはまきペイ払い利用の対価を請求することなど利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。 
(返品等) 
1.まきペイ参加店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、まきペイ参加店は、当社所定の方法にて取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます。)を、売上支払日を超えない1週間以内の送付期限までに当社に対して送付するものとします。 
2.まきペイ参加店が前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、直ちに当社が指定する方法により返還するものとします。ただし、この場合において当社は、翌月以降のまきペイ参加店に対する立替金等から当該取消しにかかる立替金等を差し引くことができるものとし、まきペイ参加店はこれを承諾するものとします。 
(請求代金の立替払の解除等) 
1.当社は、立替払等の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払等の対象外とすることができるものとします。 
(1)売上情報が正当なものでないとき 
(2)売上情報の記載内容が不実、不備であるとき 
(3)当社の承認を得ずまきペイ払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき 
(4)利用者より自己の利用によるものではない旨の申出が当社に対してなされたとき 
(5)利用者よりまきペイ参加店に対する抗弁を当社に対して主張されたとき 
(6)まきペイ参加店が利用者との間の売買契約等に違反したとき 
(7)利用者との紛議が解決されないとき 
(8)請求代金に係る債権又は当社に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき 
(9)提携会社が、正当な理由により当社からの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき 
(10)その他本規約に違反してまきペイ払いが利用されたとき 
2.当社は、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払等の対象外とすることができるものとします。この場合、まきペイ参加店は、当社の調査に協力するものとします。 
3.第1項各号及び前項のいずれかに該当した場合、当社はまきペイ参加店に対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金等が支払い済みの場合には、まきペイ参加店は、本規約 (返品等)第2項の定めに従い、当社に対して、当該立替金等を返還するものとします。 
(差押えの場合) 
1.まきペイ参加店が当社に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、当社は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、まきペイ参加店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。 
(料率及び支払い)
1.まきペイ参加店は、当社に対して手数料0%を支払うものとします。 
(売上の支払い) 
毎月月末締めの上、翌月営業日に事務局にて利用売上を現金にて手渡しいたします。その際、受け取りは登録した責任者のみとし、受領に対して受領書にサインを行うものとします。 
2.責任者以外の来店に対しては、売上の支払いには対応いたしません。 
3.対象期間中の売上金額はまきペイ参加店の専用ページにて当社も含め確認するものとします。 
(会員によるポイント購入に係る購入代金の保管) 
1.まきペイをまきペイ参加店で会員が該当まきペイ参加店専用のQRコードを読み取り、該当金額を支払い購入した場合、まきペイ参加店は預かり金を保管する義務を負います。 
(ポイント購入代金の保管と売上金の相殺) 
当社は、まきペイ参加店が支払義務を負う預かり金と当社がまきペイ参加店に対して有する支払い期日の到来した売上金とをいつでも相殺することができるものとします。 
(損害賠償) 
1.まきペイ参加店は、本規約の違反、その他まきペイ払いの利用に関連して当社又は第三者に損害を及ぼした場合、当社又は第三者に対し損害を賠償するものとします。 
(免責) 
1.当社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、まきペイ払いに関してまきペイ参加店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。 
2.当社は、まきペイ払いの内容の変更、まきペイ払いの全部若しくは一部の廃止、又はまきペイ参加店契約の解除等に伴い、変更の必要が生じ、又は使用できなくなったためにまきペイ参加店に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。 
(秘密保持) 
1.まきペイ参加店は、当社の事前の書面による承諾なくして、まきペイ参加店契約に関して、又はまきペイ払いを通じて当社から口頭又は書面を問わず開示されたアイデア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどの当社の技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)をまきペイ払いの利用その他まきペイ参加店契約の目的以外に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。 
2.前項の規定にかかわらず、まきペイ参加店が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。 
(1)開示され又は知得する以前に公知であった情報 
(2)開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報 
(3)開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報 
(4)開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報 
(5)開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報 
3.まきペイ参加店は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。 
(反社会的勢力の排除) 
1.当社はまきペイ参加店に対して、まきペイ参加店は当社に対して、それぞれ次の各号について表明し、保証するものとします。 
(1)自らの役員又は従業員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下総称して、「反社会的勢力」といいます。)の構成員(暴力団準構成員など実質的に関与している者等を含みます)がいないこと 
(2)自らの役員又は従業員に暴力団の構成員でなくなった時から5年が経過しない者がいないこと 
(3)反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと 
(4)自らの取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者等含みます。)が存在しないこと 
(5)反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、自らが反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと 
(6)自らの役員又は従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと 
2.当社はまきペイ参加店に対して、まきペイ参加店は当社に対して、それぞれ自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。 
(1)脅迫的な言動又は暴力行為 
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 
(3)風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為 
(4)相手方の業務を妨害する行為 
(5)その他前各号に準ずる行為 
3.当社、まきペイ参加店は、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、まきペイ参加店契約を解除することができるものとします。 
4.当社、まきペイ参加店は、前項に基づき、まきペイ参加店契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。 
(準拠法) 
1.本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 
(合意管轄) 
1.本規約に関する一切の紛争については、弘前地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 
(協議事項) 
1.本契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、当事者が協議のうえ解決するものとします。 



[2024年6月1日制定]
ポイント還元キャンペーン取扱い参加店舗への参加確認

令和6年度 牧之原市デジタルポイント「まきペイ」 取扱参加店舗募集要項

「まきペイ」参加店舗の募集について

1 趣旨
牧之原市独自のデジタルポイント「まきペイ」の発行にあたり、取扱参加店舗(以下、「参加店舗」という。)を募集するため、必要な事項について定める。

2 参加店舗の登録資格
登録資格は、牧之原市内に店舗もしくは事業所がある事業者であること。

3 参加店舗の募集受付期間
 令和6年5月21日(火)〜
4 参加店舗の対応範囲
 参加店舗として登録する際、店頭現金チャージ対応可、カード型決済対応可、スマホ型決済対応可を選択することができる。それぞれの対応範囲は下記表の通り。

          |@店頭現金チャージ|Aカード型決済  |Bスマホ型決済  
          | +カード型決済 | +スマホ型決済 |         
          | +スマホ型決済 |         |         
───────────────────────────────────────
店頭現金チャージ対応|         |         |         
(カード型・スマホ型)|    ○    |    ×    |    ×    
───────────────────────────────────────
カード型決済    |         |         |         
(参加店舗が操作)  |    ○    |    ○    |    ×    
───────────────────────────────────────
スマホ型決済    |         |         |         
(消費者が操作)   |    ○    |    ○    |    ○    
───────────────────────────────────────
残高照会(カード型) |         |         |         
(参加店舗が操作)  |    ○    |    ○    |    ×    
───────────────────────────────────────
必要設備      |スマートフォン または タブレット  |         
          |※インターネットに繋がること     |    なし   
───────────────────────────────────────

5 デジタルポイントの利用制限
下記のようなご利用は対象になりませんのでご注意ください。
<法令等で対象にできないもの> 
たばこ、保険診療、保険契約、処方箋に基づく薬代 など
<換金性が高いもの>
商品券、図書券、ビール券、プリペイドカード、切手、印紙 など
<公共料金など>
 税金、電気・都市ガス・水道料金、家賃、コンビニエンスストアなどでの収納代行 など  ※違反が確認された場合には事業対象店舗から除外します。

6 デジタルポイントの換金方法
(1)店頭で利用されたポイントを運営事務局で確認 ※店舗からの報告は不要
(2)月末で締め、翌月末に振込
(3)振込先は、参加店舗申請時に登録した銀行口座

7 参加店舗の責務
(1)デジタルポイントで購入できない商品を取り扱う参加店舗は、対象外商品を表示すること。
(2)デジタルポイントの交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3)参加店舗を表示するポスターを消費者の分かりやすい場所に掲示すること。

8 参加店舗募集の周知方法
(1)牧之原市商工会ホームページ掲載
(2)牧之原市商工会広報「商工会のお知らせ」掲載
(3)その他

9 参加店舗の登録方法
(1)参加店舗の登録を希望する事業所等は、登録WEBフォームで申請、または、まきペイ参加店舗登録申請書(様式1)を郵送、FAX、電子メールいずれかの方法でを運営事務局に提出し、牧之原市商工会の承認を得るものとする。
(2)運営事務局は、承認した事業所等へ、参加店舗であることの資材(ポスター、ステッカー等)を配布する。

10 登録参加店舗の周知
(1)まきペイホームページ
(2)新聞折込チラシ
(3)牧之原市ホームページ、牧之原市公式LINE、広報まきのはら
(4)商工会ホームページ、商工会だより
(5)その他

11 参加店舗の費用負担
(1)参加登録にかかる費用は無料とする。
(2)換金手数料等の費用は決済金額の1%。
※ただし、還元キャンペーンの期間中無料とし、ポイント利用の額面金額を換金します。

12 参加店舗資格の喪失
牧之原市商工会は、本要項に定める行為に違約する行為が認められた場合には、換金の停止、参加店舗の登録取り消しの申し受け等を行うことができる。

13 届出事項の変更
参加店舗は登録事項に変更があったときは、速やかに運営事務局に届け出るものとする。

14 デジタルポイント「まきペイ」発行者
 株式会社GreatValue
(〒107-0052 東京都港区赤坂4-7-6 赤坂ビジネスコート204Q TEL 0120-763-761)


ポイント還元キャンペーンについて

1 参加店舗の募集受付期間
「まきペイ」を活用したポイント還元キャンペーンを実施し、市民の購買意識の高揚及び市内商店等の売上向上を図る。

2 参加店舗の募集受付期間
令和6年5月21日(火)〜 令和6年6月7日(金)※キャンペーン第1弾・第2弾
令和6年7月8日(月)〜 令和6年7月26日(金)※キャンペーン第2弾追加募集

3 ポイント還元の内容
(1)開催期間 キャンペーン第1弾:令和6年7月10日(水)〜令和6年7月23日(火)
        キャンペーン第2弾:令和6年8月7日(水)〜令和6年8月20日(火)

(2)還元率 50%

(3)ポイント獲得上限:1人1会計につき最大1,000ポイント。(端数切捨て)
       第1弾、第2弾 1人各最大3,000ポイントまで

4 還元されたポイントの利用期間
令和6年7月8日(月) 〜 令和6年12月31日(火)
※期限内に使われなかったポイントは失効します。

5 参加店舗の登録資格
本キャンペーンへの登録資格は、牧之原市デジタルポイント「まきペイ」に参加している事業者であること。

6 還元キャンペーンポイント発行者
 牧之原市商工会

以上
ポイント決済分の換金方法
振込口座名義 ※前項で銀行振込を選択された方は必ずご記入ください。

振込口座名義のふりがな

銀行名

本店・支店名

預金種目
口座番号(ゆうちょ以外の方)

記号‐番号(ゆうちょの方) ※記号(5桁または6桁)‐番号(8桁)の順にご記入ください。
例 11111−22222222

その他

ご登録される情報は、スパイラル株式会社による情報管理システム「スパイラル バージョン1」にて安全に管理されます。