1.メールオーダーによる普通預金口座開設に関する確認
<お申込みの条件>
(1) インターネットバンキングを契約し、インターネットバンキング定期預金(100万円以上)をお預け入れしていただける方
(2) 現在、当組合とお取引がない方
(3) 当組合営業エリア内にお住まいかつ日本国籍を有する方
(4) 満18歳以上の方
(5) 出資金1万円以上で個人組合員となっていただける方
(6) 普通預金開設後3カ月以内に所要の資金のご入金がない場合、普通預金口座を解約することに同意いただける方
<お客さまへの注意事項>
(1) 複数の口座は開設できません。(お一人につき1口座まで)
(2) 屋号付きの口座など事業用としてお使いの口座名や、団体の口座名等ではお申込みいただけません。
(3) 本人確認および口座使用目的の確認のために必要が生じた場合には、ご自宅や携帯電話に連絡させていただく場合がございます。
(4) ご本人以外の方による口座の利用は禁止されており、口座開設後に預金規定に違反することが判明した場合には、口座の利用を停止または解約させていただきます。
(5) お申込みの内容を総合的に判断した結果、口座開設をお断りする場合がございます。
(6) 普通預金開設後3カ月以内に出資(1万円以上)およびインターネットバンキング定期預金(100万円以上)の資金のご入金がない場合は、普通預金口座を事前通知なく解約させていただきます。
(7) お客さまにより口座解約および出資金の脱退・譲渡のお申出をされる場合は取引店の店頭での受付となります。
(8) キャッシュカードがご入用な場合は、口座開設後に店頭にてご本人がお申込みください。(お届印が必要です。)
2.口座振替に関する確認
(1) 口座振替による出資金の加入については、原則普通預金口座に必要な資金が入金されたことを当組合が確認した日に当組合所定の方法により実施します。
(2) 口座振替による出資金加入は、払戻請求書の提出なしに当組合所定の方法により実施します。
3.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に関する確認
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、当組合と新規にお取引されるお客様に対し「氏名」「住所」「生年月日」の他に「ご職業」「取引を行う目的」「外国PEPs」を確認することが義務付けられておりますので、お客様にはお手数をおかけしますが、ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。
<ご職業について>
下記よりお選びいただき申告いただきます。
・会社役員/団体役員 ・会社員/団体職員 ・公務員
・個人事業主/自営(※業種を別途選択いただきます。)
・パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 ・主婦 ・学生
・退職された方/無職の方
<取引を行う目的について>
インターネットバンキング定期預金(普通預金・定期預金口座)の利用目的は「貯蓄」に限定させていただきます。
<外国PEPsの確認について>
下記のいずれかに該当するか否かをご確認ください。該当する場合は本サービスをご利用いただけません。
※ 外国PEPsとは外国政府において重要な公的地位にある者をいいます。
(1) 以下に該当する方または過去にこれらの者であった方
@ 国家元首
A 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
B 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
C 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
D 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
E 中央銀行の役員
F 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
(2) 過去に上記(1)であった方
(3) 上記(1)または(2)に掲げる者の親族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子)
4.所得税法上の居住地に関する確認(CRS制度およびFATCAに関する確認)
<CRS制度に関する確認について>
平成29年1月1日より、日本において非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(CRS制度)が開始されたことに伴い、同制度に係る法令上の義務が、お客さま及び国内の金融機関等に課されます。
当組合では、CRS制度を適正に実施するため、外国の金融機関の口座を通じた国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的に定められた「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」等の関係法令を遵守し、@届出書記載事項の確認、A国税庁(所轄税務署)に対する報告事項の提供、B届出書及び報告事項に係る記録の作成・保存等の対応を行ってまいります。
<FATCAに関する確認について>
FATCA(ファトカ)とは、米国の税法「外国口座税務コンプライアンス法(Foreign AccountTax Compliance Act)」の略称で、米国外の金融機関口座を利用した租税回避の防止目的として制定されました。
日米当局は、日本の金融機関に対してFATCAが円滑に実施されるよう相互に協力する声明を発表し、当組合もこの声明に協力することとしたため、平成26年7月1日より、FATCAに基づく本人確認を行っております。
<口座開設に関する当組合の基本的な対応>
(1) 口座の新規開設は、居住地国が日本国のみの方に限定させていただいております。
(2) FATCA・CRS制度に基づくご申告・お届出にご協力いただけない場合は口座開設に応じることはできません。
(3) 将来、居住地国に変更があった場合には、口座の閉鎖をお願いする場合がございます。
5.反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
当組合は反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを強化しており、当組合と取引する際に、お客様より反社会的勢力ではないことの表明および確約に関する同意(下記同意文参照)をいただいています。
【反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意】
私(本預金口座の名義人)は、次の@の各号のいずれかに該当し、もしくはAの各号のいずれかに該当する行為をし、または@にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴組合との取引が停止され、または解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴組合に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任といたします。また、これにより貴組合に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いいたします。
@ 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
A 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて貴組合の信用を毀損し、または貴組合の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
6.個人情報に係る業務内容と利用目的について
当組合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、お客さまの個人情報および個人番号を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
【業務内容】
○ 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○ 公共債販売業務、投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○ その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
【利用目的(個人番号を含む場合を除く)】
当組合および当組合の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○ 各種金融商品のロ座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
○ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やビジネスマッチング業務等において個人情報を相手先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○ 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○ 組合員資格の確認および管理のため
○ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
○ お客さまの安全及び財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用すること
【機微情報】
機微情報(個人情報保護法第2条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。)に関する情報)は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第67号)に掲げる場合を除き、取得、利用又は第三者提供をいたしません。また、機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。
【個人信用情報に関わる利用目的】
個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法律
施行規則に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。
【個人番号の利用目的】
@ 出資配当金の支払に関する法定調書作成・提供事務
A 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
B 金融商品取引に関する法定調書作成・提供事務
C 国外送金等取引に関する法定調書作成・提供事務
D 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
E 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務
F 預金保険法に基づく名寄せ・税務調査(犯則調査および滞納処分のための調査を含む。)・社会保障における資力調査等に関する事務
G 預貯金口座付番に関する事務
H 報酬・料金等の支払調書作成事務
I 不動産の使用料等の支払調書作成事務
J 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
K 不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書作成事務
以 上