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〈メールオーダー専用定期預金特約〉
〈メールオーダー専用定期預金〉(以下、「メールオーダー定期」と言う。)の開設にあたっては、必ず以下の説明をご確認のうえ、お申し込みください。
1.お申し込みの条件について
「メールオーダー定期」の開設については、非対面取引であることから、各種法令上の確認に加え、お取引いただくうえで、いくつかの条件を設けさせていただきます。
以下の条件に当てはまらない方は、「メールオーダー定期」での口座開設をお受けする事が出来ません。その場合、当組合本支店窓口でのお取引をご検討ください。
(1)組合員(出資金)加入ご希望のお客様は、出資金額1万円をお願いしています。
組合員にご加入いただける方は当組合の営業地区(北海道、岩手県、秋田県、福島県、宮城県、青森県、山形県)に居住又は勤務している方で国籍が日本、韓国、朝鮮の方です。
組合員(出資金)について
〇組合員とは
・当組合に出資されているお客様を「組合員」と称しています。
・出資金は定款にて1口500円と定められていますが、本定期預金申込にあたっては、1万円(20口)での加入をお願いしています。
〇出資金は預金とは違います。
・出資金は組合の資本金として組合事業に使われているものですから預金のように自由に引き出す事や解約することは出来ません。組合所定の脱退手続きにより払戻しされます。
・預金のように契約時に利率(配当率)が確定しているものではありません。
・出資金は預金保険制度の保護対象外であり、元本は保証されません。
〇出資配当金
・出資金に対する配当は、決算年度毎に総代会の決議により配当率(配当率は変動します)が決定し出資額に応じて配当されます。なお、組合の決算状況によっては無配の場合もあります。
〇脱退手続き
・脱退には[法定脱退] と[自由脱退]の2種類がありますが、いずれの場合も出資金の払戻しは毎年の総代会終了後(毎年7月頃)になります。
[法定脱退] 当組合の営業地区以外への転出やご本人が死亡した場合等、組合員資格を喪失した場合、3月末までに脱退申請をしていただき、総代会終了後に払戻しされます。
[自由脱退] 組合員本人の都合で脱退する場合、9月末までに脱退申請をしていただき、総代会終了後に払戻しされます。
(2)「メールオーダー定期」の取扱い店舗は、「おおぞら支店」となります。
既に当組合他店舗でのお取引されている方が「メールオーダー定期」をご希望される場合は、全てのお取引が「おおぞら支店」へ移管されることにご同意いした上でお申込みください。
(3)お申し込み時の年齢が満20歳以上の方が対象です。 (4)マネーローンダリング及びテロ資金供与対策への厳格な対応が求められていることから、次のいずれかの顔写真付き本人確認書類が必要となります。
@運転免許証・運転経歴証明書 Aマイナンバーカード B特別永住者証明書 C在留カード
※非対面による新規取引については郵便物送付による所在(本人)確認が必要であり、当組合ではマネロン等対策の一環として佐川急便の「受取人確認サポート」により確認しています。
〇「受取人確認サポート」とは、佐川急便の配達員が郵便物を引渡す際に、お受取人さまから上記@~Cの本人確認書類の提示を求め、本人確認を行ったうえで郵便物をお渡しする仕組みとなっています。
佐川急便の配達員が行う本人確認は上記@~Cの書類に限定されており、同書類が無い場合は「受取人確認サポート」を利用できないため、「メールオーダー定期」についてもご利用できません。
また、郵便物は代理人や家族の方による受取は出来ませんので、予めご了承願います。
(5)その他
@口座の利用目的は、「貯蓄・資産運用」に限定させていただきます。(詳しくは「6.(1) お取引時確認について」をご覧ください)
A外国PEPsに該当しない方。(詳しくは「6.(2)外国PEPsについて」をご覧下さい。)
B税務上の居住地国が日本のみに該当する方。(詳しくは「6.(3)実特法・FATCAについて」をご覧ください。)
2.注意事項について
「メールオーダー定期」は、すべてのお手続きを郵送でのお取り扱いとさせていただく事から、一律に次のようなお取り扱いをさせていただきます。予めご理解、ご協力をお願いします。
(1)メールオーダー専用普通預金口座の開設または変更が必要となります。
お取引明細につきましては、ご利用明細がある場合のみ、6か月ごとにお取引明細を郵送いたします。
ご利用は原則として定期預金等の資金の振込および預金利息や出資配当金の受取りなどに限定されます。
(2)普通預金口座を開設後、3か月を経過しても定期預金の資金をご入金いただけない場合は、お申込みがなかったものとして事前通知する事なく普通預金口座を解約させていただきます。
(3)すべての定期預金を解約されてから3か月経過いたしましたら、普通預金口座の利用を一時停止させていただきます。この場合、取扱店舗までご連絡いただき、新たな定期預金のお預け入れをお申し出いただくか、普通預金口座の解約手続きをご依頼ください。
(4)代理人の方とのお取引は出来ません。
必ず口座開設をしていただくご本人さまがすべてのお手続きを行ってください。
(5)本人確認および口座の利用目的の確認の為、必要に応じてご自宅や携帯電話にご連絡させていただく場合がございます。
(6)マル優(少額貯蓄非課税制度)はご利用いただけません。
(7)お申し込みの内容を総合的に判断した結果、口座開設をお断りする場合がございます。
3.お申し込みの流れ
(1)資料請求
Webまたはフリーダイヤルからお申込みください。お申込書類を送付いたします。
(2)お申込み(申込書類の返送)
申込書類に必要事項を記入し署名捺印のうえ、本人確認書類(写)2種類とともに送付してください。
なお、本人確認書類(写)2種類のうち1種類は次のいずれかの本人確認書類(写)とします。
@運転免許証・運転経歴証明書 Aマイナンバーカード B特別永住者証明書 C在留カード
※国籍が日本以外の方は特別永住者証明書または、在留カードの写しが必要となります。
(3)普通預金口座番号の通知
普通預金口座を開設し「口座番号のお知らせ」を佐川急便の「受取人確認サポート」により送付します。
(4)資金のお振込み
上記(3)にてお知らせした普通預金口座に必要資金(出資加入ご希望のお客様は出資加入金額を含む)をお振込みください。なお、お振込手数料はお客様負担となります。
(5)定期預金の作成
申込書に記載された必要資金の入金が確認できましたら、送付いただいた申込書にて定期預金証書を作成いたします。
出資加入ご希望のお客様は、出資証券を発行いたします。
(6)証書等のお届け
上記により作成した「定期預金証書」、「出資証券」をお届けの住所に簡易書留またはレターパックにて郵送いたします。
(7)「キャッシュカード」のお届け
「定期預金証書」お届け後、概ね1週間ほどかかります。
4.普通預金口座の作成方法
(1)メールオーダー専用普通預金口座(以下、「普通預金口座」と言う。)の開設は、お客様お一人につき1口座とさせていただきます。
(2)普通預金口座は、通帳レス口座を採用し、通帳の発行はいたしません。
(3)普通預金口座の開設日は申込書が当組合に到達した日以後とします。
(4)キャッシュカードは、定期預金契約日以後に発行します。
5.定期預金口座の作成
(1)お客様は定期預金のお申込み金額をお知らせした普通預金口座番号へお振込み等によりご入金ください。
お振込の振込人名はお客さまご本人(申込人)の名義に限ります。
なお、お振込みの際に手数料が発生する場合はお客様の負担となります。
(2)出資加入ご希望のお客様は、出資される資金も併せてお振込みいただく必要があります。
(3)普通預金口座に必要な資金が入金されたことを当組合が確認した日に、普通預金から口座振替の方法で定期預金を作成し、定期預金証書を郵送します。
ただし、入金となった時刻が15時以降の場合や、入金日が信用組合休業日の場合は、その翌営業日を入金が行われた日として扱います。
(4)普通預金口座開設日から3か月以上経過しても、普通預金の残高が定期預金申込金額(出資加入ご希望のお客様は出資加入金額を含む)に満たない場合には、定期預金のお申込みが無かったものといたします。
6.法令上の確認について
お申し込みにあたっては、関係法令に基づき以下の確認を行わせていただきますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
(1)お取引時確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、口座開設等にあたってお客さまの「氏名、住所、生年月日」に加え、「職業」、「取引の目的」を届出いただくことが義務付けられております。
なお、「メールオーダー定期」では、「取引の目的」について「貯蓄・資産運用」のお客さまに限定させていただいております。他の利用目的で口座開設をご検討されるお客さまは、当組合本支店窓口でのお取引をお願いいたします。
(2)外国PEPsについて
下記のいずれかに該当するか否かをご確認いただき、預金口座開設申込書にご記入ください。なお、該当するお客さまは、「メールオーダー定期」による口座開設をお受付できません。この場合、当組合本支店窓口でのお取引をお願いいたします。
@ 外国政府において重要な公的地位にある者
A 国家元首
B 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
C 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、または参議院副議長に相当する職
D 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
E 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
F 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
G 中央銀行の役員
H 予算について国会の決議を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
A かつて上記@に掲げる外国の重要な公的地位にあった者
B 上記@またはAに掲げる者の親族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む)、父母、子および兄弟姉妹、配偶者の父母および子)
(3)実特法・FATCAについて
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)により、口座開設等にあたって、税務上の居住地国名等を記入した届出書を提出していただくことが義務付けられています。 また、「米国の外国口座税務コンプライアンス法」(FATCA)にもとづき、米国納税義務者かどうかの確認が義務付けられております。当組合では、お客さまからの申込書への記載によるご申告をもとに、これらの確認をさせていただきます。
@ お取引いただける方
「メールオーダー定期」をご利用いただける方は、以下に該当するお客さまに限定させていただいておりますので、ご了承ください。
A 税務上の居住地国が日本の方
・日本国に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上日本国に居所を有する個人の方が対象です。
B 米国籍あるいは米国永住権をお持ちでない方
・日本国に居住されていても、米国永住権等を保有される方については、郵送での口座開設を受付しておりません。米国籍あるいは米国永住権等をお持ちの方については、当組合本支店窓口での口座開設をお願いしております。
A 注意事項
A 届出書をご提出いただけない場合、または虚偽の内容を含む届出書をご提出された場合は、お取引をお断りすることがあるほか、お客さまへ罰則が科される可能性もございますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
B 居住地国が日本国以外に変更があった場合は、3か月以内に当組合へ「異動届出書」を提出していただくことが義務付けられております。
7.反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
当組合とのお取引にあたっては、以下の反社会的勢力でないことの表明・確約について同意をいただいております。この同意をいただけない場合、お取引をお断りしております。
〈反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意〉
私は、次の(1)のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、預金取引が停止され、または通知により預金口座が解約されても異議を申しません。 なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴組合に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任といたします。また、これにより貴組合に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いいたします。
(1)私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、 および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約いたします。
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴組合の信用を毀損し、または貴組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
8.個人情報保護等に係る業務内容ならびに利用目的
(1)業務内容
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務およびこれらに付随する業務
○法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的(個人番号を含む場合を除く)
○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
○犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○組合員資格の確認および管理のため
○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
○お客様の安全および財産を守るため、または防犯上の必要から防犯カメラの映像を利用すること
(3)個人番号の利用目的
○出資配当金の支払に関する法定調書作成・提供事務
○非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
○預貯金口座付番に関する事務
以 上